認定薬局について

令和3年8月1日から、患者さんがご自分に適した薬局を選択できるよう特定の機能を有する薬局の知事の認定制度が始まりました。

患者さんに対して安心・安全で質が高く効果的・効率的な医療・介護サービスを提供する上で、患者が有効で安全な薬物療法を切れ目なく継続的に受けられることが必要です。そのためには、薬物療法に関わる関係者が、患者の服薬状況等の情報を共有しながら、最適な薬学的管理やそれに基づく指導を実施することが求められています。
このように、薬剤師・薬局を取り巻く状況が変化する中、患者が自身に適した薬局を選択できるよう、以下の機能を有すると認められる薬局を、都道府県が認定する制度(認定薬局制度)が創設されました。

地域連携薬局


入退院時の医療機関等との情報連携や、在宅医療等に地域の薬局と連携しながら一元的・継続的に対応できる薬局

専門医療機関連携薬局


がん等の専門的な薬学管理に関係機関と連携して対応できる薬局

認定薬局の基準


患者が安心して相談しやすい体制
医療提供施設(医療機関、薬局等)との連携体制(顔の見える関係づくり)
地域でいつでも相談・調剤できる体制への参加(薬局間の連携など)
一定の資質を持つ薬剤師が連携体制や患者に継続して関わるための体制
在宅医療に対応する体制

「健康サポート薬局」との違い・・
健康サポート薬局とは、薬のことだけでなく食事や運動、介護サービスなどに関する相談や情報発信を行い、病気になる前の段階から地域住民の健康維持・増進をサポートする薬局です。