薬局のお会計
「個別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について
調剤明細書について
当薬局では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成22年4月1日より、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することと致しました。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成30年4月1日より、明細書を無料で発行することと致しました。なお、明細書には、使用した医薬品の名称が記載されるものですので、その点、御理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。
調剤基本料について
処方せんを受付けるときにかかる料金です。但し、異なる保険医療機関から発行された複数の処方せんは、別々の受付となります。厚生労働省が定める基準(処方せんの枚数、薬局の施設状況など)によって、薬局ごとに調剤基本料は異なります。
基本料 | 調剤基本料1 | 調剤基本料2 | 調剤基本料3 イ/ロ/ハ |
特別調剤基本料 A/B |
点数 | 45点 | 29点 | 24点/19点/35点 | 5点/3点 |
薬局 イメージ |
個人経営の薬局 |
病院の前にある薬局 (門前薬局) |
チェーンの薬局 | 病院の中にある薬局 (敷地内薬局) |
地域支援体制加算
厚生労働省が定める基準(開局時間やお薬の在庫数、在宅業務の実績など)を満たしている薬局が調剤基本料に追加して頂く費用です。
連携強化加算
第二種協定指定医療機関の指定:災害や新興感染症の発生時に、必要な対応ができるよう体制を整備している薬局が追加して頂く費用です。
後発医薬品調剤体制加算
後発医薬品(ジェネリック医薬品)の調剤に関して、一定の条件を満たしている薬局が追加して頂く費用です。
後発医薬品の使用割合に応じて算定でき、3区分あり、後発医薬品の使用割合が高い薬局ほど高い点数が加算できるようになっています。
薬局では、医療費を抑えお薬代の負担が軽くなるジェネリック医薬品の調剤を積極的に行っています。
在宅薬学総合体制加算
在宅患者様に対し、調剤を行った際に頂く費用です。
医療DX推進体制整備加算
質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制を満たしている薬局が追加して頂く費用です。
薬剤料
薬価基準に基づいて、処方されたお薬の量を所定単位毎に五捨五超入で算出した費用です。全ての薬局で同じ金額です。
4月の調剤報酬改定のたびに見直しが行われております。
国では新薬の特許が切れた後に販売される「ジェネリック医薬品」の使用を推進しており、「ジェネリック医薬品」をご利用いただくと、「薬剤料」を新薬よりも金額が抑えられます。
ジェネリック医薬品の場合、新薬と同等の有効性や安全性があるだけでなく、お薬の形を小さくしてあったり、苦みを抑えるためにコーティングを施していたり、より飲みやすくなるように工夫・改良が重ねられています。