後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み

後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。

選定療養について

患者さんが自ら選択するもので、大きい病院にかかる際の紹介状なしの初診料や差額ベッド代などがあります。
薬局では、患者さんが後発医薬品ではなく先発医薬品(長期収載品)を使いたいと希望した場合となります。
※長期収載品とは、再審査期間が終了しており、特許も切れている、後発医薬品のある先発医薬品のことです。

選定療養の対象外となる場合

1.医療上の必要性が認められる場合
2.医薬品の流通の問題などにより、後発医薬品を提供することが困難な場合

対象医薬品は以下を満たすものです

〇後発医薬品(ジェネリック)のある先発医薬品(注射剤や準先発品も含まれます)
〇後発医薬品の上市後5年経過 又は 後発医薬品への置き換え率が50%以上
〇後発品のうち最も薬価が高いものの薬価を超えている

品目は厚生労働省のHPで公表されています。
「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養の対象医薬品について」をご覧ください。

厚生労働省ポスター